後発 医薬品 調剤 体制 加算
日本保険薬局協会(NPhA)の三木田慎也会長( 写真 )は15日の定例会見で、2024年度診療報酬改定案の答申において地域支援体制加算や敷地内薬局の報酬引き下げが行われることに、「驚きを持って受け止めている」と不満を表明した。. 地域支援体制加算に 日本薬剤師会の山本信夫会長(写真)は14日に記者会見し、中央社会保険医療協議会による2024年度診療報酬改定案の答申に言及し、地域医薬品供給拠点の体制確保や職員の賃上げなどに対応するための調剤基本料の引き上げと合わせ、地域支援体制加算の要件見直しや報酬体系の組み換えが行わ
後発医薬品使用体制加算: 様式1-1(Excel) 外来後発医薬品使用体制加算: 様式1-2(Excel) 後発医薬品調剤体制加算、調剤基本料注8に規定する減算(後発医薬品減算): 様式1-3(Excel) 報告期限 令和5年10月~令和5年12月について 、臨時的取扱いを行うことにより実績要件を満たし、加算等の区分を判断した保険医療機関等は、令和5年6月~令和5年11月診療(調剤)分における実績等について報告様式を作成し、 令和5年12月27日(水) までに提出してください。 なお、報告様式の作成に当たっては、 必ず提出月の前月以前の全ての月について区分及び実績を記入 願います。 なお、この期間に係る報告を行った保険医療機関等は、 必ず下記2の期間に係る報告も行ってください 。
後発医薬品調剤体制加算 後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局(現行基準では後発医薬品の調剤数量割合が20%以下)に対する調剤基本料の減算規定(2点減算)について、当該割合の基準を拡大する。 [ 経過措置] 後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定については、令和2 年9 月30日までの間は現在の規定を適用する。 現行 (1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が2割以下であること。 ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。 改定後
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