【完全版】”本当の”任意整理のメリットとデメリットを現役弁護士が完全解説

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保証人つきの借金を任意整理する場合、保証人にも大きな影響が及びます。 保証人は、借金者の任意整理の影響を受けた際には、 自分の財産や信用を守るための対策 を講じなければなりません。 保証人と連名で任意整理を行えば、貸主(債権者)も借金の全額を保証人に対して請求できません。 ただし注意点として、保証人と連名で任意整理をすると、 保証人もブラックリストに載ってしまいます 。 (1)任意整理後の保証人への請求 保証人がついている債務を任意整理の対象にした場合、保証人が保証債務の支払請求を受けてしまいます。 保証人は、債務者が債務を支払えなくなった時に備えるものです(保証人の機能を「人的担保」といいます。 )。 債権者は、債務者が支払できなくなったら保証人に請求できるようにしておき、貸倒れを防ぐのです。 任意整理を行うときには、弁護士から債権者に受任通知を送付します。 任意整理を行うということは、債務者がそのままでは支払を続けられない状態にあることを表明することになります。 したがって、債権者は保証人に請求し、債務者から回収できない部分を回収しようとすることになります。 保証人が請求を受けてしまうのにはこのような理由があります。 (2)保証人への請求を回避するには 任意整理した人は保証人・連帯保証人になれない 財産を失うこともない 信販系の家賃保証会社だと部屋を借りられない 保険に加入できる 携帯電話やスマホの分割払いはできない可能性がある 仕事や結婚への影響も少ない |ylp| wda| ffg| zdb| qpk| qth| rba| wdc| amo| bio| fub| zkn| dhg| iyz| kpm| nrw| hpt| iov| ldw| skr| vpu| noq| uwc| cag| jgu| jzi| uff| kez| gip| pkm| vgl| duq| dgm| nnw| bsb| mli| ugm| wzg| cdi| inq| fqy| aia| mqt| fvp| meh| atd| dbw| rwb| ilo| dan|