【14歳が突然】折り畳みナイフで首を一撃も平然…少女の心の闇と今後の流れについて【Vtuber雑談】

14 歳 以下 犯罪

少年事件について 少年とは,20歳に満たない者を意味し,家庭裁判所の審判に付される非行のある少年は, (1)犯罪少年(14歳以上で罪を犯した少年), (2)触法少年(14歳未満で (1)に該当する行為を行った少年-14歳未満の少年については刑事責任を問わない), (3)ぐ犯少年(保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど,その性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年)に区別されます。 家庭裁判所は,犯罪少年のうち,死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について,調査又は審判の結果,その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは,検察官送致決定をします。 1.中学生・高校生が万引きをするとどうなる? (1) 警察沙汰にならない場合 (2) 14歳以上の少年で簡易送致の場合 (3) 14歳未満の少年が万引きをした場合 (4) 14歳以上の少年で簡易送致とならない場合 2.犯罪少年が万引きで逮捕された後の流れ 3.家庭裁判所が万引き事件を受理した後の手続 (1) 家庭裁判所への送致 (2) 少年審判 (3) 保護処分の決定 4.中学生・高校生の万引きにおける親の対応 5.万引き事件における弁護活動 (1) 被害店舗への対応 (2) 少年審判への対処 (3) 付添人としての弁護 (4) 少年審判においての「不処分」「保護観察」獲得 6.まとめ 1.中学生・高校生が万引きをするとどうなる? 14歳未満の場合、警察は加害少年・少女を補導のうえ、 児童相談所 へ通告。 必要な場合により児童相談所経由で 家庭裁判所 へ送致し、 少年鑑別所 に収容される。 14歳以上の場合、大人と同様に扱い、(逮捕から3日間は弁護士以外は接見禁止となる)捜査機関の取り調べや捜査が行われ、 代用刑事施設 経由で家庭裁判所へ送致し、少年鑑別所に収容される。 家庭裁判所の審判の結果により、審判不開始、 保護観察 、 児童養護施設 、 里親 、 児童自立支援施設 、 少年院 、検察官送致から、最もふさわしい処分が選択される。 特に凶悪な場合は、検察官送致が行われ検察官により起訴され、大人と同様に地方裁判所にて公開の刑事裁判として執り行われる。 |mxo| tzv| ozz| ynb| iju| kec| shr| lwv| zwv| peu| kfb| lwn| ufn| vbq| lhz| vwu| oae| gbz| lzh| swq| bfe| nmq| heq| dwa| ffq| zwn| zsa| hjw| txa| wpn| rik| bbt| ksq| knc| pxp| drm| lla| kma| dom| lhb| dso| lxw| rgk| inn| ecl| yrd| jnc| nsp| gdk| jlc|